外国人技能実習生について

外国人技能実習制度
Foreign technical training system

 

今こそ、外国人技能実習制度を
活用してみませんか?

「人材開発」を図りつつ
「国際貢献」が可能な制度として
注目を浴びている外国人技能実習制度。

人材に関するお悩みをお持ちの
栃木県の中小・零細企業様、
栃木県建築内装工事協同組合が
お力になります。

 
 仕事を一生懸命覚えたい(技能を習得したい)というやる気のある若者がいない!
 どん欲に仕事を学ぼう(技術を学ぼう)とする若者に出会わなくなった。
 人材が固定化し組織が硬直している
 仕事を一生懸命覚えたい(技能を習得したい)というやる気のある若者がいない!
 どん欲に仕事を学ぼう(技術を学ぼう)とする若者に出会わなくなった。
 応募はあるが、採用したい人物がいない
 人材が固定化し組織が硬直している
 募集を出し続けても採用に結び付かず、コストのみ嵩んでいる
 
 

人材開発の救世主・外国人技能実習制度

 
 
 
 
外国人技能実習制度とは?
日本の企業が発展途上国の若者を一定期間技能実習生として受け入れ、実務を通じて技術・技能・知識を学んでもらい、帰国後は母国の経済発展に尽力してことを目的に設けられた公的制度です。
2017年11月より施行された技能実習法に基づき、優良監理団体・実習実施者での実習期間は3年から5年に延長され、受け入れ人数枠も拡大。
さらに対象となる職種も拡大され、人材開発を図りながら国際貢献もできる制度として多くの企業が注目しています。
どんな仕事ができますか?
外国人技能実習は技能習得が目的のため、「技能実習2号移行対象職種」に限られます。職種・作業の範囲は農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維衣服関係、機械・金属関係、その他を合わせ80職種144作業と定められています。
受け入れ可能な職種の詳細を確認する
※厚生労働省:移行対象職種・作業一覧
どんな国の人が対象ですか?
対象となるのは発展途上国の方で、中国・ベトナム・ミャンマー・インドネシア・フィリピンなどの方が対象ですが、当組合ではベトナム国家の認可を受けた送り出し機関*と契約し厳選人材*の受け入れを行っています。
実際にいつから働いてもらえますか?
求人を出してから入社までの期間はおよそ7ヵ月掛かります。
同時に何人の実習生に来てもらえますか?
・受け入れ可能な人数は常勤職員の数により上限が定められています。
 
受け入れ企業の常勤職員数 1年間で受け入れ可能な実習生の人数
30人以下 3人
40人以下
50人以下
4人
5人
50人以上100人
101人~200人
6人
10人
201~300人 15人以内
301人以上 常勤職員数の20分の1

外国人技能実習生を受け入れる
メリットとは

 
 
  1. 人材開発の実現
    ベトナム人技能実習生はみな労働意欲が高く、勤勉な性格の人が多いため仕事を覚えるのも早いです。
  2. 若い人材の雇用で職場が活性化
    若くてヤル気のある人材の雇用は既存スタッフに刺激をもたらし、職場の活性化が期待できます。
  3. 海外進出への足掛かりとなり得る
    外国人技能実習生を受け入れることで、海外への技術移転による国際貢献はもちろん現地での雇用ノウハウも習得でき、将来の海外進出へのひとつの足掛かりとなります。

外国人技能実習生を受け入れる
デメリットとは

 
 
  1. 時間がかかる
    求人を出してから入社までに要する期間はおよそ7ヵ月。
    外国人技能実習生の受け入れには中・長期的視野での取り組みが必要と言えます。
  2. コストがかかる
    技能実習生の受け入れ費用と、受け入れ後も諸経費として毎月監理費が必要です。
    また来日後の住居も企業様にご用意いただくなど、コストがかかります。
  3. コミュニケーションの問題が起こりやすい
    技能実習生を受け入れる際に最初に懸念されるのが言葉の問題。
    特に初めて外国人を雇用する場合は言葉の理解度、文化・風習の違いなどによるコミュニケーションギャップが起こりやすくなります。
  4. 期間に制約がある
    技能実習の期間は最長で5年間(条件を満たした場合)とされています。
    どんなに良い人材でも5年を超えて雇用することはできないため、長期的キャリアを築けないというデメリットがあります。

外国人技能実習生を受け入れるために
必要な環境整備とは?

 
 

企業の皆さんにお願いしたいこと

(1)実習生受け入れに対する全社的なコンセンサスを得る
実習生受け入れに関しては従業員の皆さんの協力が不可欠です。
実習生を受け入れる理由・目的を明確にし、組織全体の受け入れ体制を整えておいてください。

(2)違いを受け入れる覚悟
外国人を雇用する場合、文化・習慣・言葉・宗教などの違いがどうしても壁となります。
この場合受け入れる側が柔軟に対応することが必要であり、事前にベトナムの文化・風習・国民性などについて一定の理解をしておくのがよいでしょう。

(3)「技術移転」という目的をきちんと理解しておく
「日本で技術を学ぶ」のが実習生の目的ですので、技術習得につながらない雑務ばかりを押し付けたりしてはいけません。

 
 

企業側に準備が必要な理由

失踪のトラブルを防ぐ
来日した技能実習生の失踪が大々的に報道されることがありますが、外国人技能実習生が失踪する理由は「残業がない」「給与が安い」など金銭的理由がほとんど。
彼ら技能実習生は来日前に現地送り出し機関に日本語学習のための費用を払っており、その返済は来日後の給与によって行われます。
受け入れ企業側は技能実習生のそうした実情を理解した上で、公私に渡るフォローを行い、双方がwinwinの関係になれるよう努力しなければなりません。

 
 

外国人技能実習生受け入れの流れ

 
 
 

技能実習生選択試験

 
 

◉各職業に対しての技能生選抜においては多彩な試験を実施し、より良い人材の確保に努めています。

 
 
口頭試験
一般体力試験
建設系技能試験
 
 
 
 
 
 

まずはお気軽にお問い合わせください

◉外国人技能実習制度に興味がある
◉具体的に話を聞きたい
◉まずは相談したい
◉将来の活用を検討したい

当組合が皆さまのお力になります。

 
 
 

関連サイトリンク

 
外国人技能実習 特定監理団体
法務大臣・厚生労働大臣 許1804000264

栃木県建築内装工事協同組合
〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町1079-18
Tel 028-648-5877 Fax 028-688-7227 担当/渡辺
受付時間:平日 10:00~17:00
外国人技能実習 特定監理団体
法務大臣・厚生労働大臣 許1804000264

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担当/渡辺

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